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今月の経理・税務

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  • 健康保険・厚生年金保険の算定基礎届の提出……1日~10日
  • 6月分の源泉徴収税額・特別徴収税額の納付……10日
  • 納期の特例を受けている場合の所得税徴収税額(1月~6月分)の申告・納付……10日
  • 労働保険の年度更新手続き……10日
  • 高年齢者雇用状況等報告書・障害者雇用状況報告書の提出……16日
  • 5月決算法人の確定申告と納税……決算応当日まで
  • 11月決算法人の中間(予定)申告と納税……決算応当日まで
  • 8月・11月・2月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告……決算応当日まで
  • 固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付……市町村の指定日まで
  • 4月~6月分の労働者死傷病(軽度)報告の提出……31日まで
  • 拠出金の納付(6月に賞与を支給した企業では、賞与から徴収した保険料を合算して納付する)……31日まで
● 2024年度個人住民税の特別徴収事務の確認

事業主は、すべての従業員の給与から個人住民税を特別徴収(給与天引き)によって納める義務があります。
通常、第1回目の納付期限(6月分)は7月10日ですが、今年度は定額減税が実施されます。
そのため今年度は、定額減税対象者の給与からは、6月分の住民税は特別徴収されません。各社員の住所地の市区町村から送られる特別徴収税額通知書に基づいて、2024年7月から2025年5月の11か月に分けて徴収・納付します。
年度途中で新たに入社した従業員がいる場合、個人住民税を普通徴収から特別徴収に切り替える場合には「特別徴収切替届出書」を、また、退職者が出た場合には「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を市区町村に速やかに提出しましょう。
従業員が退職し、再就職しなければ、翌月以降の徴収義務はなくなりますが、未徴収分は退職した時期により取扱いが変わるので留意しましょう。
また、退職者から「再就職先で特別徴収を継続したい」旨の申出があった場合は、「給与所得者異動届出書」を新たな勤務先に回付することによって、特別徴収が引き継がれます。

● 納期の特例の承認を受けている場合の源泉徴収税額の納付

給与や退職金などから源泉徴収した所得税・復興特別所得税の納付期限は、徴収日の翌月の10日です。
ただし「従業員数が常時10人未満」の事業所は、手続きの負担を減らすため、年2回にまとめて納付できる「納期の特例」があります。
この特例の承認を受けている場合、1月~6月分の源泉徴収税額をまとめて7月10日までに納付します。

● 固定資産税・都市計画税の第2期分の納付

7月は固定資産税の第2期分の納付時期です。一括で全期分を納付していない場合には、納税通知書を確認して納付しましょう。
なお、特定の地域では都市計画税も納付します。納付期限は、市区町村の条例によって異なる場合もあるので注意してください。

● 夏物商戦への対応

夏物商戦では、商品の仕入れや催事企画の増加、パート・アルバイトの臨時雇用など、例月にない資金需要が増えます。売掛金の回収を強化し、資金繰りの再確認をしておきましょう。

● 補助金・助成金の情報チェック

時限措置として設けられる国や自治体の補助金・助成金制度は、毎年度の予算成立を受けて7月ごろまでに各制度の骨子が固まります。
制度の数は3,000種類以上ともいわれ、それぞれ募集期間や受給要件などが異なります。高年齢者や障害者を雇用するなど一定条件を満たした場合に申請によって受給できるものや、技術支援や能力開発など目的別に設定された公募型タイプもあります。
自社に必要な補助金・助成金についての情報を収集し、申請スケジュールを立てておきましょう。

出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック

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